三井楽ふるさと会 会則
第一章 総 則
第1条
本会は『三井楽ふるさと会』と称する。(会 設立日は 平成23年11月20日)
第2条
本会は三井楽出身者及びその縁者の親睦と繁栄を図り、郷土『三井楽』の発展のために寄与することを目的とする。
第3条
本会の事務局は、〒665-0847 兵庫県宝塚市すみれガ丘3-1-1-811
(株式会社アジャックス内)に置く。
TEL:0797-78-6877 FAX:0797-78-6878
第二章 会員及び役員
第4条
本会の会員は三井楽町出身者と、その家族の在住を関西地区に限定せず三井楽町
出身者の知人、友人を含め本会の趣旨に賛同する者によって構成する。
第5条
本会に入会を希望する者は申込書を事務局に提出するものとする。
第6条
会員は本会を脱会及び住所等を変更した場合は、直ちに事務局に連絡しなければな
らない。
第7条
本会は次の役員で構成する。
会長(1名)・会長代行(1名)・副会長(4名)・事務局長(1名)
広報部長(1名)総務部(3名)・監査役(1名)
第8条
役員の選出は次の方法で行うものとする。
1 会長は役員会で推薦、又は選挙にて選出し、総会の承認をえる。
2 他の役員は、会長が指名する。
3 名誉会長・顧問・相談役は会長が委嘱し、幹事会に報告する。
第9条
役員の職務は次のとおりとする。
1 会長は、本会を代表し会全般の運営責任を持つ。
2 会長代行は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 副会長は、会長と会長代行を助け、三井楽ふるさと会運営実務に目を配る。
4 事務局長は、本会の事務全般を統括する。
5 東海支部長は、東海方面における業務の任に当たる。
6 広報部長は、三井楽ふるさと会の広報活動の任を担う。
7 総務部は、総会と三井楽ふるさと会運営の実務の任を担う。
8 監査役は、本会事業に伴う収支内容につき会計監査を行う。
第10条
役員の任期は総会から翌々年の総会までの2年間とし再任を妨げない。
期の途中で就任した役員の任期は前任者の在任期間とする。
第11条
役員は任期満了といえども後任者が就任するまでは職務を行うものとする。
第三章 会 議
第12条
1 通常総会は年一回とし、臨時総会及び役員会は必要に応じて会長が召集し、
その議長になるものとする。
ただし簡易な事項については、役員会において適宜処理し総会に報告するものとする
2 毎年度の事業報告並びに収支予算、決算については幹事会の審議を経て総会の承認を
得るものとする。
第四章 会 計
第13条
本会の会計収入は総会広告、寄付などをもって充てる事を原則とし、役員や幹事の個人的
な奉仕活動に係る経費負担を極力少なくするように努める。
第14条
本会の会費は無料とする。
第15条
本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日終わる。会計監査の上、総会に報告し
その承認を得るものとする。
第五章 禁止・権限事項
第16条
1項:本会に於いては、その活動趣旨から逸脱する行為を禁止する。
万一発生した場合は本会より退会の処置を執るものとする。
2項:前項の行為とは会員間での保険、ネットワークビジネス(マルチ商法)、
金銭の貸し借り、宗教・選挙の勧誘行為等一切、その他今後の活動において本会が禁止すべきと決議した行為。
3項:会員名簿の管理 個人情報管理するため、閲覧権限を設定し以下を防止する。
閲覧権限は会長(代行)へ申請し許可を証された者だけが閲覧できる。
1 名簿が不正に編集・改ざんされてしまうことを防ぐ
2 過失、または故意による削除が発生することを防ぐ
3 不正にコピーされ外部の流失、情報漏えいが発生することを防ぐ
*追加条項
◎会則は時々の変化に即応して行く為に見直しの必要がないかを定期的に検討する。
◎会則内容の変更を行う場合は役員会での協議を経て定例総会にて正式承認とする。
◎会則の変更内容の会員告知は総会及びホームページによる更新にて行う。
以 上